いろいろと参考になる PMBOK第5版の基本

○  図解入門 よくわかる最新PMBOK第5版の基本 (How‐nual Visual Guide Book)


PMOとしてサポートしているプロジェクトでWBS作成をサポート。
これが結構使えるなと思い、
PMBOKではWBSをどう説明しているのか知りたくて、図書館で借りた本。


WBS自身の説明は期待したほどでもなかった。
またPMBOKにかんしても、全般的な説明で、
自分のプロジェクト・マネージメントへの思いとは少々違う。


それでも参考になる部分は結構ある。


167ページ:
ハーツバーグの動機付け理論。
衛生要因として給与、処遇など、
動機付け要因として、①達成、②認知などが挙げられているそうだ。
衛生要因という分け方が判らないが、
給与と達成感は、自分の感覚的にもよく判る。


ハーツバーグというひとの本も読みたくなった。


218ページ
ITプロジェクトでの契約にかんして。
委託、準委託、請負に関しての説明。
この辺は一度まとめておかなければいけないと思っていた部分。


請負契約:民法
受注側に成果物完成責任、瑕疵担保責任があるが
報告義務はなし。
このため、進捗、会議などは契約書や要件定義書で明記が必要。


業務委託:準委任契約
民法での定義。
役務の提供が目的で、原則として瑕疵担保責任、成果物完成責任はない。
委任契約:税理士、会計士、司法書士などの法律上の業務を行う契約。
準委任契約:それ以外の業務。
一般的には、共に委任と呼ばれている。


スコープが明確な場合は、請負契約。
不明確な場合は、準委任契約。


請負:結果を求め、作業は受注者側に任せる
委任:役務の提供を求め、発注者側が作業指示


派遣:民法でなく、人材派遣法による制約。
委任契約に類似。


派遣:発注者側から作業員へ直接指示。
請負:作業者への直接指示はできない。
発注者側から、作業者へ定常的に作業指示を直接出している場合は、
たとえ請負契約でも、裁判になると、派遣や委任とみなされ、
完成責任がなくなってしまう。
指示された通りに作業したので、結果の責任を負わないことになる。



IT系プロジェクトでは、
個人で中間の会社と契約し、
客先に派遣されるような場合が多いが
契約形態としては準委任にあたる。
表のような形でまとめ直しが必要だな。



230ページ
クリティカル・チェーン法(CCM)としてコラムで紹介されている。
ザ・ゴールのエリヤフ・ゴールドラット
システム開発・導入プロジェクトの進捗管理方法の改善策として提案した方法。


数年前にクリティカル・チェーンの本を読み
非常に感激した方法論。
この方法を詳細にまとめれば売れそうと思っている。
PMIなどでもCCPMとして結構大きく取り上げているが、
PMBOKでの取り扱いは小さいようだ。
ビジネスチャンスはありそう。



内容そのものは、まあまあだったが
あちこちに、PM系の状況、契約など参考になる情報があった。
10年以上前にPMBOK自身を読んだが
内容的には結構変わっているようだ。